昭和38年10月13日制定
昭和56年10月28日一部改正
平成18年 7月 1日一部改正
第1章 名称および事務所
第1条(名称)
本会は岸和田市立産業高等学校同窓会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所を岸和田市別所町3丁目33番1号 岸和田市立産業高等学校内に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、母校と会員との関係を密にし、その隆昌と発展を助け合い、ひいては社会文化の進歩向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は目的を達成するために、随時必要な事業を行う。
第3章 会員
第5条(会員)
本会は、正会員と特別会員をもって組織する。
第6条(正会員)
① 本会の正会員は本校(実業補習学校〔思成会附属私立実業補習学校・岸和田尋常高等小学校附属実業補習学校・岸和田市実業補習学校・岸和田市立商業専修学校・公立青年学校岸和田商業専修学校を含む〕、岸和田市立産業高等学校〔岸和田市立商業学校・同第1本科・同第2本科・岸和田市立工業学校第1本科・同第2本科を含む〕、同併設中学校、南海商業学校〔大阪商工学校を含む〕の卒業生とする。
② 前項にかかわらず、本校に在学したことのあるものは、幹事会の推薦または承認をうけたときは正会員とする。
第7条(特別会員)
特別会員は、本校の現・旧職員とする。
第4章 支部
第8条(支部の設置)
本会は、幹事会の承認を得て各地区に支部を置くことができる。
第9条(支部長)
① 支部を設置したときは、支部会員の互選により支部長を選出するものとする。
② 支部長は監事以外の役員に就任するものとする。
第5章 機関
第10条(機関の種類)
本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 幹事会
(3) 役員会
第11条(総会)
① 総会は本会の目的を達成するため、正会員および特別会員をもって構成する。
② 総会は毎年一回開催するものとし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
③ 総会は会長が招集し、第12条第4項の決議を報告するものとする。
第12条(幹事会)
① 幹事会は各年度の卒業生を代表する幹事および役員会の選任する幹事をもって構成する。
② 幹事会は毎年一回開催するものとし、必要に応じて臨時幹事会を開くことができる。
③ 幹事会は会長が招集し、議長となる。
④ 幹事会は次の事項を議決する。
(1) 会計ならびに事業に関する事項
(2) 会則の改正に関する事項
(3) 役員の選出に関する事項
(4) その他の重要な事項
⑤ 幹事会の議決は出席幹事の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
第13条(役員会)
① 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
(1) 会長 1名 本会を代表し、一切の会務を統括する。
(2)副会長 4名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3)理事 65名以内 本会の運営にあたる。
(うち、事務局担当理事若干名、会計担当理事2名)
(4)監事 2名 会計事務全般にわたり監査する。
(5)事務局長 1名 本会の日常一般事務を処理し、会務ならびに会計帳簿を記録し保管する。事務局長は事務局担当理事の互選により選出する。
② 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
③ 役員に欠員が生じたときは、補充選任することができる。ただし、この場合の任期は前任者の残存期間とする。
④ 役員会は会長が必要に応じて招集し、かつ主宰する。
⑤ 役員会の議決は、出席役員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長がこれを決する。
⑥ 役員会は日常業務の執行に関する決定を行い、業務を執行する。
第6章 顧問および相談役
第14条(顧問)
① 本会に顧問を置く。
② 役員会は会員の中から顧問を推挙し、会長が委嘱する。
③ 顧問は、本会の運営・業務に関し、役員会に意見を述べることができる。
第15条(相談役)
① 本会に相談役を置くことができる。
② 役員会は相談役を推薦し、会長が委嘱する。
③ 相談役は本会の運営、業務に関する役員会の相談に応ずるものとする。
第7章 会計
第16条(経費)
本会の経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第17条(入会金)
正会員は、入会金として定められた額を在学中に納付するものとする。
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
第8章 細則
第19条(細則)
本会則の実施に必要な事項については、幹事会の承認を経て別に細則を定めることができる。
附則
本会則は、平成18年7月1日より実施する。


